台湾に旅行や仕事、留学で行くことになったら気になるのが、台湾のビザ事情。
ビザなしで台湾へ行く条件は?短期の語学研修にビザは必要?就労ビザの取得方法は?
台湾に仕事や留学で来られる日本人のため、ビザ取得代行のお手伝いをすることの多い筆者(ガオシン)が、台湾のビザ事情をタテマエからホンネまで徹底的にご紹介します。
台湾のビザの「タテマエ」と「ホンネ」
台湾は、中国(中華人民共和国)との間に領土問題を抱えている上に、世界中の多くの国から承認されていない「中華民国」が実効支配する領土です。
そうした事情もあってか、台湾のビザ(査証)制度には法律上の規定(タテマエ)と、実際の運用(ホンネ)の間に大きな違いがあることがよく見られます。
この記事では、旅行者の便宜のために「タテマエ」だけでなく、「ホンネ」についても詳しくご紹介しています。
免責事項
この記事で提供しているビザや滞在条件などに関する情報は、筆者の体験に基づくものであり、この情報に基づいて行動された場合であっても、わーとら!編集部ではいかなる責任も負いかねます。
ビザ(査証)に関する規定は随時更新されるものであり、また入国の可否を決定する最終権限は入国審査官にあることをあらかじめご承知ください。
台湾観光にビザ申請は必要?誰でもノービザで入国できる?
日本人が観光旅行で台湾に行く場合、90日以内の旅行であればノービザ(査証免除)制度が利用できるので、特別なビザ申請なく入国審査を通過できます。
ただし、ノービザ(査証免除)精度を利用するにあたってはいくつかの注意点があります。(参考:外籍人士來臺免簽證適用國家名單)
日本人がノービザで台湾に入国できる条件
- 入国日から90日間まで台湾に滞在可能です。
- 滞在期間中、台湾国内の企業などで働くことはできません。
- 出発国もしくは第三国への出国チケットが必要です。
- 日本国籍以外の場合は条件が異なるので、在日外国人の方などは注意が必要です。
パスポートの残り日数(残存期間)が90日必要って本当?
時折、台湾をノービザ(査証免除)で訪問する際はパスポートの残存期間が90日(または3ヶ月)以上必要、と書いてある書籍やサイトがありますが、実は2017年8月から制度が改正されています。
台北駐日経済文化代表処にもあるように、現在は日本のパスポートであれば、滞在日数以上のパスポートの残存期間があれば入国できることになっています。
ノービザで何度も出入り(ビザラン)しても大丈夫?
ビザランとはノービザでの滞在可能期間内にいったん出国してまたすぐに入国することを繰り返し、長期滞在をすることです。
台湾(中華民国)政府はビザランを禁じてはいませんが、他の国ではビザランをしていると不法就労を疑われて入国を拒否されることも多いため、台湾ではどうなのだろうと思われる方もいるかもしれません。
ビザランした場合に入国できるかどうかは入国管理官の裁量によるので、100%確実にできるとは言い切れませんが、かなり多くの在台日本人がビザランで何年も台湾に滞在しているのが実情です。
私の周りでも、一年間に70回以上台湾と日本をノービザで往復している会社経営者や、10年近くも月2回台湾と中国をノービザで行き来している方(日本人)などがいます。
台湾から安くビザランするには?
例えば台北に住むのであれば、90日ごとに中国大陸、香港、マカオに出ると費用を節約できます。
また、中国大陸との往復ではチケットの確認をまずされないため、自由度の高いスケジュールを組むことが可能です。
ただし、厳密にはノービザでの入国時には本国もしくは第三国への航空券を持っていることが必要ですので、片道チケットでの入国は自己責任です。
90日以内の語学研修(短期語学留学)はビザが必要?
台北駐日経済文化代表処のビザのページに「就学が目的の場合は必ず目的に合ったビザを取得してください」と記載されていますが、多くの日本人がノービザで短期語学留学をしているのが実情です。
台北で90日以下の短期語学留学できる大学には、國立臺北教育大學、國立臺灣大學、國立臺灣師範大學、國立政治大學、中國文化大學、淡江大學、輔仁大學、銘傳大學などがあります。
ノービザで入国できない人
上でも触れたように、ノービザでの入国可否を最終的に決定するのは入国審査官の裁量になりますが、「外國人入出國境及居留停留規則第二章第四条」によると、以下のような人は台湾の入国を拒否される場合があるので、十分注意してください。
台湾への入国を拒否される可能性のある人
- パスポート未保持、またはパスポートのチェックを拒む人
- 偽造またはねつ造したパスポート保持者
- 他人のパスポートで入国しようとする人
- ビザが必要な人なのにビザがない、もしくはビザ失効者
- 以前に入国拒否、台湾から追放されている人
- 公共の秩序を乱すと予想される人
- 重度の精神疾患のある方、感染病患者<
- 禁制品を持っている人
- 台湾で生活する力のない人
- 台湾の法律に反する行為をした人
- 停留ビサもしくはノービザの人で台湾行き片道チケットしか持っていない人
実際のところは、一般的なケースなら入国審査はスムーズに通過できます。
政治的な言動をネット上で発信している著名な方は、まれに入国拒否される場合もあると聞いたことがありますが、かなりのレアケースでしよう。
入国時の帰国チケットは、現時点では確認されることはまずありませんが、他に疑わしい点があれば提示を求められる可能性もあります。
ただ、入国カードに滞在先をきちんと記入しないとトラブルになるので、宿泊先と電話番号は必ずきちんと確認しておきましょう。

台湾の入国カードの書き方
台湾の入国カードはオンラインで入力しておくと入国手続きがスムーズになりますよ。

さて、ここからは台湾に90日以上滞在する予定の方のため、台湾長期滞在に必要なビザについて解説していきます。
台湾の入国にビザ申請が必要な人
台湾から出国せず90日以上滞在する場合は、ビザ申請が必要です。
長期ビザを取得して、5年以上台湾で納税すれば永住権の申請が可能になるので、台湾への移住などを検討されている方は正規ビザを取得した方が有利でしょう。
長期留学する場合
台湾の大学等へ長期留学する場合は、大学が入学許可書を出してくれますので、自分でビザ申請書類を日本の台北駐日経済文化代表処に提出するか、代行会社を通してビザを申請します。
留学ビザは日本で取得しよう
長期留学ビザは日本を出国する前に申請が必要です。
私のある友人は台湾に渡ってから学生ビザを取得しようとした結果、一度台湾から出国しなくてはならなくなり、少し面倒なことになりました。
台湾で就労する場合
台湾で就労する(台湾の企業で働く)場合は、台湾に行く前にビザの申請が必要です。
基本的には受け入れ側(台湾の企業)がビザを手配してくれますが、中小企業などで自分で手配するように言われた場合などはビザ代行会社に相談するのが確実です。
フリーランスが台湾にいながら日本の会社の仕事をするのは合法?
「就労」とは、外国人が台湾の企業と契約して就業(アルバイトや業務委託契約も含む)し、台湾の企業から給料や報酬を受け取ることです。
日本人フリーランスが(日本の会社など)台湾以外の会社から仕事を請ける場合は、台湾での「就労」となりません。
ただし、台湾の滞在日数によって台湾での納税義務が発生することに注意が必要です。
短期出張にビザは必要?
法律上では、短期出張でもノービザが認められない場合について規定されていますが、日本国籍保持者の90日以内の通常の出張でノービザ入国が認められなかったという事例は聞いたことがありません。(芸能人の興行など特殊な事例は専門外のため不明です)
台湾のビザの種類と条件
引用:https://www.boca.gov.tw/cp-237-3822-b12d4-1.html
台湾外交部(日本の外務省に相当)によれば、台湾のビザには停留、居留、ワーキングホリデー、外交、礼遇の5種類があります。(参照:中華民國簽證介紹)
この記事では停留、居留、ワーキングホリデーの3つのビザに関して取り上げます。
停留ビザ
通常14日、30日、60日、90日の種類があり、延長が可能なビザです。台湾滞在期間は延長を含め最大180日までです。
180日以上継続して滞在する場合は「居留」ビザの申請となります。
停留ビザに関する基本的な規定
- 取得資格:観光、親族訪問、ビジネス、研修、布教等台湾に6か月以下の期間滞在する人
- 台湾滞在可能日数:14日、30日、60日、90日(180日滞在したい場合は延長必要)
- 取得手数料:シングル5,300円、マルチ10,500円
参照:中華民國停留簽證
シングルとマルチ、どっちがオススメ?
停留ビザにはシングルとダブルの2種類があります。
シングルビザの申請費用が5,300円に対し、マルチは10,500円とかなり高いので、「どうせ日本に一時帰国する予定もないし」とシングルビザにしたいと思うところです。
ただ、シングルビザで台湾に滞在中、もし突発的な事態が生じて日本に帰国すると、再び台湾に入国するにはビザを取り直さないといけません。
リスク回避という意味では、やはりマルチビザが安全です。
居留ビザ
居留ビザは台湾に連続して180日以上滞在できるビザです。
居留ビザに関する基本的な規定
- 取得資格:親族訪問、就労、ビジネス、投資、研修、布教、公務等台湾に6か月以上の期間滞在する人
- 取得手数料:シングル6,900円、マルチ13,900円。
- 台湾にて停留ビザから切り替える場合は、追加で800台湾ドルが必要。
台湾の「就労ビザ」は?
一般的に「就労ビザ」と呼ばれているものは、台湾では「就労許可のある居留ビザ」になります。(参照:中華民國居留簽證)
居留ビザは入国後「居留証」の取得が必要
居留ビザを取得した人は、台湾入国後15日以内に台湾各地にある移民署で居留証を申請することが法で定められています。
申請は本人でも代理人でも申請可能ですが、申請から発行まで2週間ほど必要です。
居留証申請中も台湾に出入国できる?
居留証申請中もパスポートは預かられないため、基本的には自由に台湾へ出入りすることができます。
ただ、私の知り合いが居留証申請期間中に何度か日本と台湾を往復したところ、入国審査の度に居留証のことを聞かれてかなり面倒だったそうです。
ワーキングホリデー
台湾のワーキングホリデービザは中国語で「度假打工簽證」と言います。
ワーキングホリデービザに関する基本的な規定
- 申請時に日本国籍保持者である
- 台湾でこれまでワーキングホリデービザを取得したことがない
- 申請時の年齢が18才以上30歳以下
- 申請者が扶養家族を連れてくることはできない。
- 健康で犯罪者ではないこと
- 取得手数料:無料
参照:度假打工(青年交流)
投資ビザ
台湾では居留ビザの一つに「投資ビザ」があります。
投資ビザは中国語で「投資居留簽證」と呼び、經濟部投資審議委員會が所管となります。
20万USドル以上の投資が投資ビザの条件となっています。(参照:申請投資居留簽證手續說明)
どのように投資するかはかなり複雑なので、台湾の会計事務所を通して投資するのが一般的です。
台北には日本語対応の会計事務所もあるので、一度相談してみるといいでしょう。
会社設立ビザ
このビザも投資ビザの一種ですが、中国語での名称は「創新創業居留簽證」と呼ばれます。
台湾で現地法人、日本企業の子会社等を設立する人に与えられるビザで、「外國人來臺申請創業家簽證資格審查處理要點」第7項に規定があります。
なるべく安く会社設立を済ませようとするなら、個人の有限会社設立がお勧めです。
居留ビザがおりる有限会社の条件は資本金50万台湾ドル以上となっていますが、この条件ではビザ取得から1年後に更新が必要です。
居留ビザが更新される条件は以下のうち一つを満たすことです。
- 一年もしくは直近三年の年平均営業収入が300万台湾ドル以上
- 一年もしくは直近三年の年平均営業費用が100万台湾ドル以上
- 台湾籍のフルタイムスタッフが3人以上
- その他運営実績と台湾における貢献度が認められた場合
参照:外國人申請創新創業居留簽證
起業家ビザ
起業家ビザは中国語では「創業家簽證」と言います。
申請資格は申請書に列挙されている条件のうち1つ以上を満たすことですが、その膨大な条件をかなり省略して書くと以下のようになります。
- 台湾国内外投資事業もしくは台湾政府が認めるクラウドファウンディング等で200万台湾ドル以上の投資
- 中央もしくは地方政府の指定する創業パークと呼ばれるエリアにおいて、中央もしくは地方政府から優良成長企業と認められること
- 国際的な特許を保持していること、もしくは専門的技術が秀でているという証拠がある人
- 台湾国内外においてベンチャーもしくはデザイン等で何らかの賞を獲得しているか、台湾政府のコンペ通過者
- 申請者を現在もしくは将来台湾政府の成長を促進させると認められた場合
- 国内外の映画祭等で入賞もしくは表彰された人
- 申請者が中央政府から起業補助金300万台湾ドルもしくは、地方政府から100万台湾ドル受け取った場合
- 中央政府機関が認めるもしくは推薦するほどのクリエイティブな能力保持者
- 台湾に来て事業を5年未満行い、その事業における責任あるポジションであり、100万台湾ドル以上の投資を行い、なおかつ台湾の証券取引場の創櫃板に登録されていること
さらに噛み砕くと、おおむねこのような条件になります。
- 何らかの特殊能力や特許保持者
- 国際的なコンペ等での入賞者
- 政府機関に認められた人
- 成長著しい企業の責任者など輝かしい業績を持つ外国人
なかなか一般人にはハードルの高いビザですね。
参照:創業家簽證
就活ビザ
「就活ビザ」は2018年2月9日から始まった新しい種類の「停留ビザ」で、中国語では「尋職簽證」と呼ばれます。
申請には以下の条件を満たすことが必要です。
- 就職経験者は直近6か月の平均月収が47,971元以上であること(卒業一年未満かつ仕事経験ゼロの場合は提出免除)
- 台湾教育部が指定する大学世界ランク500位以内の大学卒業であること
- 10万台湾ドル相当の財力証明(銀行残高証明書等)
- 就活計画書を提出すること
ちなみに、日本の大学の中では、東京大学、京都大学、東京工業大学、大阪大学、東北大学、名古屋大学、九州大学、北海道大学、慶應義塾大学、早稲田大学、筑波大学、広島大学、神戸大学、東京医科歯科大学、一橋大学、横浜市立大学、千葉大学がその対象です。
このビザは停留ビザの一種なので滞在期間は90日です。延長したとしても最大180日でしょう。
そう考えると、ノービザで90日滞在できる日本人にとってメリットはそう多くなさそうです。
ビザ申請に必要な書類
ここからは停留・居留・ワーキングホリデーの各ビザの申請に必要な書類を紹介していきます。
ビザの取得目的によって必要な書類は多岐にわたるので少し複雑になりますが、ご自分に関係のある箇所だけ読んでいただければいいと思います。
停留ビザ申請に必要な資料
- 有効期限が滞在期間以上のパスポート
- ビザ申請書
- 6か月以内に撮影した3.5cm × 4.5cmの上半身カラー写真2枚
- 行き帰りの飛行機もしくは船のチケット
- 台湾に来る目的の証明文書
上記の資料のほかに各申請状況に応じた追加提出資料が必要です。
◎業務で滞在する人(台湾で金銭の受け取りがない人)
- 在職証明書1通(印鑑証明と同じ印を押したもの)
- 出張証明書1通(滞在期間、台湾の訪問会社の連絡先、業務内容を臭しく記載必要)
- 勤務会社の印鑑証明書及び陶器の謄本各1部
◎短期交換留学(90日以上180日未満)
- 留学先の入学許可証とそのコピー1通
- 現在所属する大学の在学証明書1通(発行日から3か月以内)
◎退職者用長期滞在ビザ
- 日本の無犯罪証明書(発行日から三か月以内、開封厳禁)
- 5万USドル相当の財力証明書(銀行の残高証明書など)
- 年金を受給している証明とそのコピー1通
- 半年以上の海外旅行保険加入証明書とコピー1通
- 同行する配偶者がいる場合は3か月以内の日本の戸籍謄本
※申請可能年齢は55歳以上。ビザの代理人申請は不可能、本人が直接申請必要。180日マルチビザが発給されますが延長不可能です。
◎短期語学研修
- 留学先の学校の入学許可証とそのコピー1通
- 50万円以上の残高証明書とコピー1通(原本には必ず銀行の印鑑もしくはサインがあること、発酵から三か月以内)
- 学習計画書1通(中国語学習の動機と学習計画)
居留ビザ申請に必要な資料
- 有効期限が滞在期間以上のパスポート
- ビザ申請書
- 6か月以内に撮影した3.5cm × 4.5cmの上半身カラー写真2枚、居留証明文書もしくは関係する機関の公文、その他関係する資料
上記のほかにも各滞在目的によって追加で提出必要書類が以下のように必要です。
◎雇用(赴任、就労)、投資で滞在する人
日本語教師として台湾で働く人や、台湾企業に雇われる人、駐在所の所長などはこちらのビザを申請します。
- 勞動部あるいは經濟部の投資審議委員會による許可書原本とそのコピー1通
◎家族の呼び寄せ(呼び寄せ人が台湾人ではない場合)
- 日本の戸籍謄本1通(発行日から3ヶ月以内のもの、認証必要)及びそのコピー2通
- 呼び寄せ人の居留証の両面コピー1部
参照:外籍配偶申請依親居留簽證手續說明(依親對象為在台無戶籍之國人、外國人、港澳居民、大陸人士)
◎家族の呼び寄せ(呼び寄せ人が台湾人の場合)
- 台湾の戸籍謄本1通
- 日本の戸籍謄本(発行から3か月以内、認証必要)1通とコピー2通
- 無犯罪証明書1通(発行日から3ヶ月以内のもの、開封厳禁)
- 健康診断書1通(◎検査受けて3ヶ月以内、病院の印鑑必要)
- 呼び寄せ人のパスポートコピー1通
参照:在臺有戶籍之中華民國國民之外籍配偶申請依親居留簽證手續說明
◎留学
- 留学先の学校の入学許可書とコピー1通
- 健康診断書1通(検査を受けて3ヶ月以内のもの、病院の印鑑が必要)
- 現在所属する学校の在学証明書1通
※ノービザで入国後、留学目的の居留ビザに切り替えることはできません。
参照:外國學生申請居留簽證手續說明(就讀博士、碩士、學士、高級中等學校以下等各學程之正式班外國學生)
◎宗教活動
宗教活動ビザの申請は本人が直接窓口へ行く必要があります。
- 最高学歴の卒業証明書
- 日本で所属の宗教団体登記簿謄本、印鑑証明書
- 日本で所属の宗教団体からの派遣書及び履歴書(聖職歴の詳細及び2年以上の聖職活動に従事した経歴の説明が必要)
- 台湾おける教会または宗教団体の招聘状
- 日本の無犯罪記録証明書1通(開封厳禁)
- 健康診断書1通(◎検査受けて3ヶ月以内、病院の印鑑必要)
- 招聘する宗教団体の台湾における法人登記証書
◎台湾企業の社長
台湾にて会社を設立する方が、こちらのビザに該当します。
- 最高学歴(高等学校以上)の卒業証明書
- 成績証明書の原本(発行日から3ヶ月以内のもの)とそのコピー1通
- 経済部投資審議委員会が規定する書類
参照:外國人申請創新創業居留簽證
無犯罪証明
退職者用停留ビザや家族呼び寄せ(台湾人が呼び寄せる場合)、宗教活動家での居留ビザを取得する場合は、過去一年間の無犯罪証明が必要です。
無犯罪証明書は居住地の都道府県警本部で申請できます。
ワーキングホリデービザの申請に必要な資料
- ワーキングホリデービザ専用申請書
- 履歴書
- 台湾での活動計画書
- パスポート
- 6か月以内に撮影した3.5cm × 4.5cmの上半身カラー写真2枚
- 滞在期間以上の海外旅行保険証明書
- 帰国もしくは第三国へ行くチケット
- 20万台湾ドル以上の財力証明(銀行残高証明書等)
写真のサイズに注意
台北駐日経済文化交流処の写真に関する規定は、以下のようになっています。
- 6ヶ月以内に撮影したものを2枚
- カラー写真、背景は白色、枠なし
- サイズは3.5×4.5cm(パスポートサイズ)、頭頂から顎までが3.2~3.6cm(顔のサイズに注意)
- 両耳、額が完全に見えるようにし、口は閉じて撮る
ただ、実際には証明写真で撮った写真なら、細かくチェックはされないようです。
ただ、担当官によって裁量が違うことがあるため、できるだけ上の条件に沿って撮影されることをお勧めします。
ビザ申請に必要な「認証」って?
家族呼び寄せのビザ申請で戸籍謄本(認証が必要)という条件が出てきます。
この認証ですが中国語では「公證」、台北駐日経済文化交流処サイトでは「文書証明」とも表現されています。
各地の台北駐日経済文化交流処で認証業務を行っています。(外務省や公証人役場での公証とは異なるので注意してください)
認証された文章にはホッチキスでA4の紙がつけられますが、このホッチキスは絶対に外してはいけません。
認証する文書によって手数料は変わりますが、戸籍謄本の場合は一般認証扱いで1,600円、翌営業日には受け取れます。(当日受け取りも手数料5割増しで可能)。
居留ビザに必要な健康診断とは?
留学や宗教目的の居留ビザ、台湾人が呼び寄せる家族ビザを申請する場合に必要になるのが健康診断書です。
日本で健康診断を受ける場合は「居留或定居健康檢查項目表」をプリントして用意します。
日本国籍保持者の場合、項目表のうち以下の3つの検査項目が必要です。
- A. 胸部レントゲン肺結核検査
- C. 梅毒血清検査
- D. はしかおよび風疹の予防接種証明
項目表Bのぎょう虫検査とハンセン病検査は、日本国籍者は検査を免除されていますが、項目にチェックを入れるのをお忘れなく。
1つめは項目Bの最下段「來自附錄三之國家/地區者免驗」(付録三に規定する国/地域の場合は検査を免除)と書いてあるところ、
もう一つはハンセン病検査の最下段「來自附錄四之國家/地區者免驗」(付録四に規定する国/地域の場合は検査を免除)です。
日本の大きな総合病院や人間ドックを行っている病院なら一度の検査ですべて行えます。
あらかじめ電話で病院に上記3つの検査可能かを尋ねて行けば安心です。
停留ビザから居留ビザへの切り替えなどで台湾で健康診断を受ける場合は、以下のサイトの病院リストの病院に行けば対応してくれます。
参照:健檢醫院及指定機構
オンラインビザ申請書の方法と書き方
台湾のビザ申請は停留、居留ビザどちらも以下のページからオンライン申請が必要です。
ほとんどの場合「一般簽證申請(一般ビザ)」または「度假打工/青年交流簽證申請(ワーキングホリデー)」のどちらかに当てはまるでしょう。
オンライン申請に必要なもの
- 申請者のパスポート
- 台湾に入国する日付
- 台湾から出国する日付
一般ビザのオンライン申請入力項目
1ページ
國籍 | Japan(日本) |
---|---|
申請館處 | 「Asia-亜洲」を選択した後、以下のいずれかを選択
|
種類 | 取得するビザの種類を選択 |
入境次數 | 單次(シングル)・多次(マルチ)のいずれかを選択 |
姓 | 氏(パスポートと同じスペルで記載) |
名 | 名(パスポートと同じスペルで記載) |
性別 | 男/女/其他から選択 |
出生日期 | 生年月日 |
出生地點 | 市と国を記入 |
婚姻狀況 | 未婚(未婚)/已婚(既婚)/鰥寡(死別)/分居(別居)/離婚(離婚)/其他(その他)から選択 |
配偶姓名 | 婚姻狀況で「已婚(既婚)」を選択した場合に表示される。配偶者氏名をローマ字で記入 |
職業 | 軍人(軍人)/醫事人員(医療従事者)/工(工業)/農(農業)/商(商業)/私校教職(私立学校教員)/公教職員(公立学校教員)/公務員(公務員)/退休(退職者)/警察(警察官)/無(無職)/其他業(その他業種)/自由業(自由業者・フリーランス)/學生(学生)/輪船船員(フェリー船員)/漁船船員(漁船員)/新聞事業(報道関係者)/演藝人員(芸能関係者)/宗教人士(宗教家)から選択 |
服務機關或就讀學校 | 就職先・留学先 |
預計在台停留住址及電話號碼 | 「住」に台湾での滞在先住所、「電」に台湾滞在中の電話番号を入力 |
本國住址及電話號碼 | 「住」に日本での住所、「電」に日本の電話番号を入力 |
目前住址及電話號碼 | 「住」に現在の住所、「電」に現在の電話番号を入力 |
両親の名前と生年月日等は空白でも構わないようですが、書いておいた方が安心ですね。
2ページ
護照種類 | パスポートの種類。一般的には「普通(一般旅券)」を選択すればOK。 |
---|---|
護照號碼 | パスポート番号 |
發照日期 | パスポート発行日 |
效期屆滿日 | パスポート有効期限 |
發照地點 | パスポート発行地 |
訪台目的 | 台湾を訪問する目的。旅遊(旅行)/洽商(商談)/就學(留学)/應聘(就職)/依(探)親(親族訪問)/宗教(宗教)/ 創新創業(起業)/ 其他(その他)から選択 |
是否曾經獲發過中華民國簽證? | 台湾(中華民国)ビザの発行を以前に受けたことがあるか。 |
抵台日期 | 台湾入国日 |
預定離台日期 | 台湾出国予定日 |
關係人姓名 | 台湾での連絡先。個人名でも企業名でもOK。 |
與申請人關係 | 申請人との関係 |
電話號碼 | 電話番号 |
是否為外籍配偶? | 台湾人の配偶者かどうか |
是否為外籍配偶?(台湾人の配偶者かどうか)でYesを選択した場合はさらに以下の項目に入力が必要です。
教育程度 | 学歴 |
---|---|
職業 | 職業 |
有無介紹人 | 紹介者の有無 |
介紹人姓名 | 紹介者の氏名 |
介紹人職業 | 紹介者の職業 |
介紹人電話 | 紹介者の電話番号 |
介紹人地址 | 紹介者の住所 |
3ページ
以下の質問にYesかNoで回答します。
A.是否在中華民國境內或境外曾有犯罪紀錄或曾遭中華民國政府拒絕入境、限令出境或驅逐出境? | 台湾(中華民国)内外での犯罪の記録があったり、台湾(中華民国)政府に入国を拒否されたり、出国命令を受けたり強制送還をされたりしたことがあるか。 |
---|---|
B. 是否曾非法入境中華民國者? | 台湾(中華民国)へ不法入国したことがあるか。 |
C.是否患有足以妨害公共衛生或社會安寧之傳染病、精神病,或吸毒或其他疾病或吸毒成癮者? | 公衆衛生や社会秩序を妨害する伝染病や精神疾患にかかっていたり、薬物常用者や薬物中毒その他の病気にかかっていないか。 |
D.是否曾在中華民國境內逾期停留、逾期居留或非法工作? | 台湾(中華民国)内においてオーバーステイもしくは不法就労したことがあるか。 |
E.是否曾從事管制藥品(如毒品)交易? | 禁止薬物(覚せい剤等)の製造に従事したことがあるか。 |
F.你是否曾遭中華民國駐外代表機構拒發簽證? | 台湾(中華民国)の駐外代表機関(日本では台北駐日経済文化代表処)にビザ発給を拒否されたことがあるか。 |
G.是否曾以其他姓名申請中華民國簽證? | 他の氏名によって台湾(中華民国)のビザ発給を受けたことがあるか。 |
H.是否曾在中華民國境內工作? | 台湾(中華民国)内で就労したことがあるか。 |
4ページ
申請日期 | 申請日 |
---|---|
是否由其他人代填本申請表? | 代理申請の場合はYesを選択し、氏名、関係、住所を入力 |
是否由代理人代送本申請表? | 代理申請の場合はYesを選択 |
すべて記入し最後に「送出」(送信)をクリックすると、プリント用申請書が作成されます。
出力された申請書をプリントアウトして署名し、当日窓口で提出します。
ワーキングホリデービザのオンライン申請入力項目
ここからは、ワーキングホリデービザのオンライン申請に入力する項目を見ていきましょう。
1ページ
國籍 | 国籍。「Japan(日本)」を選択 |
---|---|
申請館處 | 上で日本を選択すると表示される以下の選択肢の中から最寄りの申請場所を選択。
|
種類 | 希望するビザの種類。日本人が申請できるワーキングホリデービザは「停留簽證」(停留ビザ)のみ。 |
姓 | 氏(パスポートと同じスペルで記載) |
名 | 名(パスポートと同じスペルで記載) |
舊有或其他國籍 | 他の国籍がある場合。通常はNone。 |
性別 | 男/女/其他から選択 |
出生日期 | 生年月日 |
出生地點市 | 市と国を記入 |
婚姻狀況 | 未婚(未婚)/已婚(既婚)/鰥寡(死別)/分居(別居)/離婚(離婚)/其他(その他)から選択 |
職業 | 軍人(軍人)/醫事人員(医療従事者)/工(工業)/農(農業)/商(商業)/私校教職(私立学校教員)/公教職員(公立学校教員)/公務員(公務員)/退休(退職者)/警察(警察官)/無(無職)/其他業(その他業種)/自由業(自由業者・フリーランス)/學生(学生)/輪船船員(フェリー船員)/漁船船員(漁船員)/新聞事業(報道関係者)/演藝人員(芸能関係者)/宗教人士(宗教家)から選択 |
服務機關或就讀學校 | 就職先・留学先 |
預計在台停留住址及電話號碼 | 「住」に台湾での滞在先住所、「電」に台湾滞在中の電話番号を入力 |
本國住址及電話號碼 | 「住」に日本での住所、「電」に日本の電話番号を入力 |
目前住址及電話號碼 | 「住」に現在の住所、「電」に現在の電話番号を入力 |
護照種類 | パスポートの種類。一般的には「普通(一般旅券)」を選択すればOK。 |
護照號碼 | パスポート番号 |
發照日期 | パスポート発行日 |
效期屆滿日 | パスポート有効期限 |
發照地點 | パスポート発行地 |
預定停留時間 | 台湾に滞在を予定している期間 |
擬在台打工之性質 | 台湾で希望している仕事の種類 |
滞在先や留学先や仕事の種類が未定の場合、現時点での予定を記入しておきましょう。
証明書類の提出を求められたり、後から予定が変更になったら怒られる、とかそういうことはないので心配無用です。
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3ページ目は質問事項です。
質問事項 | 翻訳 |
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Will your spouse and/or dependent children travel with you if you are granted a working holiday visa? | ワーキングホリデービザが発給された場合、配偶者や扶養家族は同行するか? |
Have you ever been granted or refused a working holiday visa to Taiwan? | 台湾へのワーキングホリデービザを取得または拒否されたことがあるか? |
Do you hold valid medical and comprehensive hospitalization insurance to cover your stay in Taiwan? | あなたは台湾滞在のために有効な医療・総合入院保険を持っているか? |
Do you have a criminal record within or outside the territory of the R.O.C., or have you ever entered Taiwan illegally or been denied entry, ordered to leave or deported by the R.O.C. government? | 台湾(中華民国)領土内外で犯罪歴がありますか、台湾に不法に入国したり、台湾(中華民国)政府に入国を拒否されたことはあるか? |
Have you ever had a communicable disease of public health significance, a dangerous physical or mental disorder, or been a drug abuser or addict? | 伝染病患者、重い身体・精神障害者、薬物乱用者または薬物中毒経験者か? |
Have you ever overstayed a visitor or resident visa or worked illegally in Taiwan? | \台湾で停留ビザまたは居留ビザを取得したことがありますか、または不法に働いたことがあるか? |
Have you ever been a controlled substance (drug) trafficker? | 指定薬物(ドラッグ)売買業者になったことがあるか? |
Have you ever been refused a visa by an R.O.C. mission abroad? | 台湾(中華民国)の駐外代表機関によってビザが拒否されたことはあるか? |
3つ目の質問以外がYESになっていると、ビザが発給されない場合もありますので、十分気をつけて回答しましょう。
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申請日期 | 申請日 |
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是否由其他人代填本申請表? | 代理申請の場合はYesを選択し、氏名、関係、住所を入力 |
是否由代理人代送本申請表? | 代理申請の場合はYesを選択 |
すべて記入し最後に「送出」(送信)をクリックすると、プリント用申請書が作成されます。
ワーキングホリデービザの申請は、必ず本人が窓口に出頭するよう求められています。
台北駐日経済文化交流処
日本には台湾の代表機関(領事館に相当)が6箇所に設置されています。
ビザの申請の際は、この中から都合の良い場所を選ぶことができます。
台北駐日経済文化代表処
〒108-0071 東京都港区白金台5-20-2
電話:領事部
(渡航査証) 03(3280)7800~1
(商務査証) 03(3280)7802
(旅券、文書証明) 03(3280)7803
営業時間(月~金):9:00-12:00 13:00-18:00
領事部申請受付時間(月~金):9:00-11:30 13:00-17:00
台北駐日経済文化代表処横浜分処
住所:横浜市中区日本大通り60番地 朝日生命横浜ビル2階
電話:045(641)7736~8
営業時間(月~金):09:00-12:00 13:00-18:00
領務申請受付時間(月~金):09:00-11:30 13:00-16:30
台北駐日経済文化代表処那覇分処
住所:沖縄県那覇市久茂地3-15-9 アルテビル那覇6階
電話:098(862)7008
営業時間(月~金):09:00-17:30
台北駐日経済文化代表処札幌分処
住所:北海道札幌市中央区北4条西4丁目1番地 伊藤ビル5階
電話:011(222)2930
営業時間(月~金):9:00-12:00 13:00-17:00
台北駐大阪経済文化弁事処
住所:大阪市北区中之島2丁目3-18 中之島フェスティバルタワー17階
電話:06(6227)8623
営業時間(月~金):09:00-17:00
台北駐大阪経済文化弁事処福岡分処
住所:福岡市中央区桜坂3-12-42
電話:092(734)2810
営業時間(月~金):09:00-17:30
ビザ申請の流れ
ビザ申請の流れを振り返りましょう。
- 資料を集める
- オンラインビザ申請
- 台北駐日経済文化交流処(6か所のうちいずれかの窓口)で申請
- 受け取り
だいたいこのような流れにそって手続きを進めていけば大丈夫です。
ビザ申請から受け取りまでの日数
ビザ申請から受け取りまでの日数は、ビザの種類やその他の状況によって異なりますが、おおむね以下の日数が必要とされています。
◎停留ビザ
申請後翌日発行(休館日除く)
即日発給を希望の場合は午前中申請し、手数料50%増し
状況により上記の期間内に発給できない場合もあるようです。
参照:停留査証
◎居留ビザ:投資、雇用、留学、起業、台湾企業社長
申請後翌日発行(休館日除く)
即日発給を希望の場合は午前中申請し、手数料50%増し
状況により上記の期間内に発給できない場合もあるようです。
◎居留ビザ:家族呼び寄せ
申請後翌々日発行(休館日除く)居留査証
呼び寄せ人が台湾人ではない場合で即日発給を希望の場合は午前中申請、手数料50%増し
状況により上記の期間内に発給できない場合もあるようです。
◎居留ビザ:宗教
申請後、本国から許可が出たらハガキでお知らせ。
発給は窓口まで本人が来た翌日となるようです。
停留ビザを延長する方法
停留ビザは延長することができます。
ただし、どの停留ビザを延長しても、最大で180日以上台湾に滞在し続けることはできません。
停留ビザの延長に必要な基本的な書類は以下の通りです。
申請者:本人、代理人(企業)どちらでも申請可能。本人が申請しない場合は委任状が必要です。
申請条件:滞在期限15日前までに申請が必要です。
申請場所:各地の移民署服務站
所要時間:申請から半日で取得可能です。
必要資料:申請書1通、パスポート、各種以下の資料
上記の資料の他に、滞在資格によって追加の資料が必要となります。
◎親族訪問者
- 親族の戶口名簿か居留証か戸籍謄本
- 親族との関係が証明できるもの(戸籍謄本など)
◎外国語研修生や留学生
- 学校の在籍証明
- 出席記録(初めてビザ延期する人は不要)
◎宗教活動従事者
- 台湾の宗教団体からの発行一か月以内の招聘状もしくはそれに類する資料
- 宗教團體立案證明書のコピー
◎業務で滞在する人
関係機関の許可証
◎病気で動けなくてやむなくビザ延期する人
- 病院の診断書
停留ビザを延長する場合の注意点
停留期間は入国の次の日からの計算となります。
入国した次の日から数えて180日までしか延長はできません。
参照:外僑停留延期申請須知
永住権取得
居留ビザを取得し、5年経過し、そのうち毎年183日は台湾に滞在しているという条件を満たせば、永久居留證(永住権)の申請ができます。
ここでは簡単に紹介します。
申請費用:1万台湾ドル
財産証明として以下のどれか一つを提出する必要があります。
- 直近一年の毎月収入が労働部発表の基本月給の二倍
(2018年1月労働部発表の最低基本月給は22,000台湾ドル) - 台湾の不動産等資産総額500万台湾ドル以上
- 政府が認定する専門技術認定者
- その他移民署の裁量
台湾の永住ビザは、毎年183日以上台湾に滞在する必要があります。
1年間の滞在日数が183日を下回ると永久居留證は取り消さることに注意してください。
台湾ビザ申請の注意事項
十分前もって申請する
これまでに私が扱った事例でも、公式サイトに書かれていない書類などを要求されたり、職員のミスで発給が遅れたりしたことがあります。
逆に、公式に案内されているよりも早く発給されたこともあります。
経験上、日本よりも台湾でビザの申請や切り替えの申請をすると予期せぬ問題が発生する可能性が高いように感じます。
いずれにしても、台湾への渡航予定が決まったら、早めに申請されることをオススメします。
最新情報を確認する
また、ビザに関する規定は頻繁に更新され、2018年にも新たな規定の就労ビザができたり、変更があったりしています。
台湾のビザを申請する際には、必ず事前に最新情報を確認することをおすすめします。
皆さんのビザ申請が順調に進む一助になれば幸いです。